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「革」「レザー」の用語がJISにて制定

2024/07/16 17:29

日本皮革産業連合会(JLIA)から「〇〇革、〇〇レザーの呼称に関するJIS規定」のプレスリリースが発表されました。革を取り扱うお客様にとっても重要な内容ですのでぜひ一読ください。



お客様各位

 昨今、植物由来、石油由来の素材などが「○○革」「○○レザー」と銘打って商品化されたり、呼称されることにより、消費者が、靴・バッグ・鞄・財布・ベルト・アパレルなどをはじめとする、本来の革(レザー)製品と誤認して購入してしまう事態などが発生しています。

また、すでにイタリア・フランス・スペイン・ドイツ・ブラジル・ポルトガルなど諸外国では

「革(レザー)は動物由来のものに限定する」と法律によって定められています。

そのような背景の中、日本でもこの度、ISO規格の用語"Leather(レザー、革)"を基にしたJISが制定され、「革」「レザー」と呼べる製品は、動物由来のものに限定すると規定されました。

例えば、

1、アップル・キノコ・サボテンなどから作られた素材を「○○革」「○○レザー」とは呼べなくなりました。商品名などに使用することもできません。

2、「シンセティックレザー」「フェイクレザー」「PUレザー」「ビニールレザー」などと呼ぶことや、JISで規定した以外の商品の名称に「レザー」「革」「スエード(スウエード)」「ベロア」「ヌバック」を用いることもできなくなりました。

3、革を細かく粉砕し、シート状に加工した素材を「ボンデッドレザー」「リサイクルレザー」「再生革」などと表記することも誤りとなり、「皮革繊維再生複合材」と呼ぶ必要がありますが、「ボンデッドレザーファイバ」「レザーファイバボード」とも呼ぶことができます。

4、不織布や特殊不織布、合成樹脂などを使って革の見た目に似せたものは「合成皮革」「人工皮革」と表記しなければいけません。

その他、エコレザーについても、「環境に配慮して製造される革・レザー」であると規定されました。例えば、植物由来の素材や、革を細かく粉砕し、シート状に加工した素材などを「エコレザー」と呼ぶことはできません。

■JISについて

日本産業規格Japanese Industrial Standardsの略で、 日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格です。JISについての詳しい内容は本資料の最後【資料:革(レザー)に関するJIS主要項目】をご覧ください。上記の詳細および、誤解を生みやすい「床革」「エナメル革」「ラミネートレザー」「コートレザー」「銀付き革」「銀すり革」についても記載しています。

※ 「革」「レザー」の用語がJISにて制定
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000132835.html